業務内容
不動産登記
・息子に土地・建物を贈与したい
・住宅ローンを完済した
・父が亡くなったけど相続手続きはどうしたらいいの?
商業登記
・会社を立ち上げたい
・役員の改選時期が近付いている
・有限会社から株式会社に組織替えしたい
・ボランティアをしているが法人格が必要だ
成年後見
・認知証の父の財産管理で困っています
・認知証の母が悪徳商法の被害にあっている
・親亡き後、残された知的障害の子が心配
・私が認知証になったときの備えをしておきたい
民事紛争処理
・売掛金を回収したい
・敷金が戻ってこない
債務整理
・借金の支払いが難しくなってしまった
・住宅ローンの支払いに困っている
・ヤミ金から借入れしている
債務整理
その他(遺言・契約書作成等)
・遺言を残したいけどどうしたらいいのか解らない
・契約書を作成して欲しい
業務案内 債務整理
債務整理
所謂「多重債務問題」は、借金の返済のために他の金融業者からさらに借金を繰り返し、雪だるまのように借金が増え、最終的に返済困難に陥ってしまった状態を言います。その原因は、例えば、生活苦、失業、病気、ギャンブル依存、買物依存等、実に様々であります。
借金の返済が出来なくなったらどうしよう・・・多重債務問題を抱えている方々にとっては、その現実は厳しいものあり、不安感で一杯になってしまいます。多数の借入れがあるとどこにいくら返済しなければならないのか、自分自身も把握できていない、ということも珍しくありません。
「今日はあそことここに返済しないと・・・でも先立つものが・・・」というような状況を続けることは、自分自身にとっても、また家族にとっても決して良いものではありません。

整理できない借金はない(債務整理)
多重債務問題を解決する場合には、いくつか方法があります。  
「破産」「個人再生」「特定調停」「任意整理」
これらの手続きは自分自身でも出来ます。しかし、「自分でするのは難しい」とお考えであれば、一人で悩まずにご相談ください。借金解決のお手伝いをさせていただきます。
整理できない借金はありません。たとえそれがヤミ金であっても整理することは可能です。しかし、借金を整理しただけでは、真に多重債務問題を解決したことにはなりません。大切なのは借金を整理した後、自分自身がどのように行動するかです。多重債務に陥った原因をしっかり見つめ直し、今後同様のことが二度とおこらないよう生活態度や生活設計を改めてください。債務整理の本来の趣旨は「生活再建」にあるのです。
貸金業法が新しくなりました(債務整理)
「貸金業法」とは、消費者金融等の貸金業者の業務の規制等を定めた法律です。以前は「貸金業規制法」と呼ばれていた法律ですが、グレーゾーン金利帯でのみなし弁済を認めないとする平成18年1月13日最高裁判決をきっかけに平成18年12月に国会で可決・成立したもので、平成22年6月18日にようやく完全施行されました。今回新しく施行された「貸金業法」の概要は次のとおりです。

・グレーゾーン金利の撤廃
利息制限法上の上限金利(貸付額に応じ15〜20%)を超える金利と刑事罰の対象となる出資法上の上限金利(29.2%)の間の金利帯のことをグレーゾーン金利と呼び、貸金業規制法に一定要件を満たせば有効な利息の弁済としてみなす「みなし弁済」という規定が置かれていたため、ほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利で営業をしていました。

【改正前の利息制限法・出資法による金利規制】
債務整理

ところが、前述の平成18年1月13日最高裁判決(この判決によって、消費者金融に対する一連の過払い金返還請求がブームのようになりました。)により、みなし弁済が認められなくなると、当該「みなし弁済」の規定は実質上、死文化してしまいました。
そして、貸金業法の施行によってみなし弁済が廃止されるとともに、「改正出資法」も施行され、刑事罰の対象となる上限金利が29.2%から20%に引き下げされました。これによって、グレーゾーン金利も廃止されたのです。なお、出資法上の上限金利(20%)超えず、利息制限法上の上限金利(貸付額に応じ15〜20%)を超える部分については無効であり、行政処分の対象となります。

【改正後の利息制限法・出資法による金利規制】
債務整理

・総量規制
貸金業法の施行により、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、借入総額が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れは出来なくなりました。例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。  
また、借入の際、貸金業者から年収を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書等)を求められるようになります。なお、専業主婦(夫)が借入れする場合、配偶者の同意を求められることがあります。その際、配偶者の同意書とともに配偶者の年収を証明する書類が必要になりますので注意を要します。
※ その他詳細については金融庁HPをご確認ください