一生のうちで何らかのトラブルに見舞われる、ということは少なからずあります。
正当な権利を主張しているはずなのに相手が受け入れてくれない場合、どうしたらいいのでしょうか?
裁判は自分自身ですることが原則ではありますが、法律知識の差が裁判の結果を左右することがあります。一人で裁判するのは不安が一杯・・・これまで普通に生活をおくってきた方にとっては一般的な感覚だと思います。
そんな時に適確なアドバイスをすることができるのが司法書士や弁護士等の法律専門職です。
平成15年の司法書士法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴訟額140万円を超えないものについて、簡易裁判所における訴訟代理権を取得し、法律相談に応じたり、裁判外の和解の代理をすることができるようになりました。
その影響により、簡易裁判所における新受託件数も年々増加傾向にあるようです。
但し、第一審が地方裁判所であった場合や、残念ながら相手方が控訴・上告した場合、司法書士の訴訟代理権は、簡易裁判所に限定されていますので司法書士がそのまま訴訟代理権を行使することができなくなります。
しかし、事案が明確で証拠書類も揃っている、というようなケース(例えば売買代金請求訴訟で契約書もきちんと存在しているような場合)では、本人訴訟でも十分対応可能です。
司法書士はそんな方々のために、訴状の作成による本人訴訟の支援を行っています。一度本人訴訟を検討してみてはいかがでしょうか。