自らこれまで培ってきた経験をもとに起業して社会に進出するにあたり「会社」という組織形態は重要なファクターになります。そのメリットとしては節税・信用であったり、銀行融資等の資金調達がしやすい、大規模の仕事を受けられるようになる等、いろいろあると思いますが、何より「自分の城を持つ」という意識がこれからの起業家人生においてモチベーションの発揮に繋がるのではないでしょうか。
しかし、経営者になるということは様々な責任も伴うものです。取引先や社員に対してだけではなく、現代社会では「コンプライアンス」を重視することも大切です。
会社における登記もそのひとつであり、役員の改選や商号を変更したり、本店を移転したりした場合等、登記をしなければならないものがたくさんあります。これを怠った場合、100万円以下の過料に処せられることがありますので、注意が必要です。もしも「どうしたらいいのかわからない」という時は、ご気軽にご相談ください。登記の申請代理から必要書類の作成まで、司法書士がお役に立てると思います。
平成18年5月1日に新会社法が施行されたことにより、その組織形態は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)の4種類となり、有限会社は株式会社に統合されました。このため、新たに有限会社を設立することは出来なくなりましたが、新会社法施行当時既に設立されていた有限会社は特例としてそのまま存続しています。この有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、いつでも株主総会の決議をもって株式会社へ移行することができます。
また、会社の組織形態だけでなく、株式会社の機関設計ひとつとっても、取締役のほか、取締役会や監査役を設置したり、会計監査、会計参与、委員会等、多くの種類があります。
当事務所はあなたが会社を設立するにあたり、将来どのようなビジョンをもって会社の組織運営をしていくのかということを一緒に考えアドバイスいたします。
公益法人制度改革に伴い、平成20年12月1日、新しく一般社団・財団法人に関する法律が施行されました。今まで社団・財団法人の設立は、主務官庁の許可が必要とされていたこともあり、非常に困難でした。しかし、新しい社団・財団法人(一般社団法人・一般財団法人といいます)は、設立がしやすくなり、主務官庁の許可も不要となりました。
「社団」法人・「財団」法人というと公益事業をしなければならないというイメージになりがちですが一般社団・財団法人は営利を目的としなければいいということになっていますので、例えば同窓会の集まりのために法人格を取得することもできます。なお、このほかに法人格を有する非営利団体としては、NPO法人(特定非営利活動法人)というものがあります。
また、特に公益事業をメインとする一般社団・財団法人は、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人・公益財団法人」となり、税制上の優遇を受けることができます。
一般社団・財団法人に関する法律施行当時に存在した社団・財団法人は、「特例民法法人」と呼ばれています。特例民法法人は、5年以内(平成25年11月30日)に一般社団・財団法人か公益社団・財団法人に移行しなければなりません。万が一移行しなかった場合、強制的に解散となりますので、くれぐれもご注意ください。