業務内容
不動産登記
・息子に土地・建物を贈与したい
・住宅ローンを完済した
・父が亡くなったけど相続手続きはどうしたらいいの?
不動産登記
商業登記
・会社を立ち上げたい
・役員の改選時期が近付いている
・有限会社から株式会社に組織替えしたい
・ボランティアをしているが法人格が必要だ
成年後見
・認知証の父の財産管理で困っています
・認知証の母が悪徳商法の被害にあっている
・親亡き後、残された知的障害の子が心配
・私が認知証になったときの備えをしておきたい
民事紛争処理
・売掛金を回収したい
・敷金が戻ってこない
債務整理
・借金の支払いが難しくなってしまった
・住宅ローンの支払いに困っている
・ヤミ金から借入れしている
その他(遺言・契約書作成等)
・遺言を残したいけどどうしたらいいのか解らない
・契約書を作成して欲しい
業務案内 不動産登記
不動産登記
不動産に関する権利(所有権や抵当権等)に変化があった場合、その内容に応じて法務局で登記手続きをする必要があります。

例えば、自分がこれから住む家を購入する場合、売主との間で売買契約を交わしただけでは自らの権利を守ることができません。自らがその家の所有者であることを対外的にも主張するためには、法務局で売主から買主へ所有権を移転する登記をしなければなりません。
これは不動産の贈与を受けたときも同様です。
このように不動産を購入したり、譲り受けたりした場合、必ず登記手続きというものが伴います。登記手続きは自分ですることも出来ますが、専門的知識が必要であり、一般の方々には理解し難い内容かもしれません。司法書士はこのような不動産登記に関する専門家であり、日々行われている不動産の取引の安全を守るという役割を担っているのです。
「住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい」
自分が所有する不動産に抵当権という担保が設定されている場合、その原因となっている借入れの支払いが完了するとその抵当権も消滅します。但し、消滅するといっても、抵当権が自動的に登記簿から消えてなくなる訳ではありません。これも法務局に対する抹消登記の申請による必要があります。
「父が亡くなったので相続登記をしなければならない」
相続が開始した場合、売買や贈与と同様、亡くなった方が所有する不動産について、その名義を移転する必要があります。これが相続登記と言われるものです。この相続登記をするためには、通常、相続人を確定するために戸籍謄本等を収集したり、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

一般の方が戸籍の収集等をするのは大変な労力が伴います。司法書士はこのような戸籍の収集等についてアドバイスすることが出来ますし、ご依頼があればその職務上自ら戸籍の取得することができます。ご気軽にご相談ください。